
主訴(問題悩みについてのクライアントの訴えのうち、主要なもの)は必ずしも初めから明確に提示されるわけではありま
せん。
クライアントが表現力に欠ける場合、悩んでいるのは確かだが何が問題なのか整理できない場合、コーチ,カウンセラー
に自己開示できず本当の自分を話せない場合など、主訴があいまになることがあります。
コーチ,カウンセラーは、主訴についてはこうしたことがあり得ることを理解してクライアントに接する必要があります。
カウンセラーが、傾聴する中で途中で「〜さんの言われていることは、こういうことですね?」と確認したり、「〜さんの言わ
れていることを、まとめるとこういことだと思います」等要約を入れて、クライアントとカウンセラーのベクトルを合わせる必要があ
ります。
自己開示できず本当の自分を話せないクライアントに対しては、じっくり傾聴し、クライアントが「自分に共感してくれて
いる」と安心感が得られるまで時間をかける必要があります。自己開示できずに出てきた主訴は装ったものであり、その主
訴についてセッションしても根本的な解決にはなりません。
コーチ,カウンセラーはこうしたことを十分留意して、主訴を鵜呑みにしない傾聴力が求められます。
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